相続手続き専門 笠井行政書士事務所
〒164-0001 東京都中野区中野5-32-4 中野ステーションハイツ403
中野駅北口徒歩2分
営業時間 | 9:00~20:00 (事前予約にて何時でも対応) |
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定休日 | なし(土日祝日の対応は予約制) |
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こちらでは当事務所でご提供しているサービスについて紹介いたします。
ご相談はもちろん、サポートにも力を入れております。ぜひご覧ください。
人がお一人お亡くなりになると、その手続きは20~30種類発生すると言われています。その中には相続税の申告(税理士)や不動産登記(司法書士)など専門家しかできないものと、携帯電話の解約や水道光熱費の名義変更、友の会の解約返金手続き、マイレージの相続、ペット飼い主変更届など資格がなくてもできる手続きがあります。
しかしながら、大多数の士業の先生方は自分の専門外の手続については「やらない」もしくは「追加料金での請負」が多数です。
弊所ではこのような手続きを一括してお手伝いをさせて頂いております。面倒な手続きは弊所へ丸投げしてもらい、相続人の方には故人を偲ぶ時間を大事にして頂きたいと思います。そしてその後はいち早く通常の生活に戻りご自身の時間を大事にして頂きたいという想いでお手伝いをさせて頂きます。
弊所ではご葬儀後の手続きがメインですが、生前のご相談も承っております。ご自身が望むような相続を実現するために、「公正証書遺言」の作成をする方が年々増加しています。
特に、お一人様やお子様がいらっしゃらない方、相続人以外の方に財産を残したい方は絶対に公正証書遺言を作成すべきです。この公正証書遺言残すかどうかで「相続」が「争族」になるかどうかが決まると言っても過言ではありません。弊所では『心の相続を大切にし職務を全うする』という相続業務理念を掲げています。弊所ではヒアリングをもとに「相続人は誰か」「財産は何か」を調査し、必要であれば税理士などの専門家を入れた中で、ご相談者に最適な内容で作成者の『想い』を公正証書遺言にします。
実際に作成されたご依頼人の方々からは、「心の不安がなくなった」「精神的に楽になった」と喜びの声を頂いております。
遺産分割協議書は何のために作成をするのでしょうか?
もちろん、相続人の間で今後のトラブルを回避するためには作成は不可欠です。が、その他に一番の目的として弊所が考えるのは、『被相続人の財産を相続人に分け与えるため』ということ。つまり、相続の手続きをするために必要不可欠という考え方です。
この様に考えた時、相続の手続きを知らない方が遺産分割協議書の作成をするとどうなるのでしょうか? 仕事柄自分以外の行政書士さんや他士業の先生が作成した遺産分割協議書を目にする機会が多くあります。内容を拝見すると、慣れている人が作成したかどうか、手続き経験があるのかないのかがすぐに分かります。
実際に協議書作成後に金融機関や役所での手続きを進めるにあたり、書き方によってはスムーズに事が進まず協議書を作成しなおすという事もあり得ます。もし、相続人同士がもめていてようやく実印を押してもらった協議書が役に立たないなんてことがあったらどうでしょうか? 「もう一度実印を押してほしい」とお願いできますでしょうか? 中には「もう顔も見たくない!」というケースもあります。
この様に考えると、大事な遺産分割協議書を作成するのは『手続きに慣れている人』にお願いすることが一番良いのではと考えます。
少しでも不安があればお気軽に弊所までご連絡ください。